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石川銀行破綻の爪痕6(2)

2011 - 10/27 [Thu] - 09:00

6.借入申込書の作成(2)

(2)借入申込書の中身
平成13年に金融庁の主導で「私的整理ガイドライン」が策定された。これは法律ではないものの、実質的に日本全国の金融機関の行動を拘束するもので、このガイドラインには、金融機関が取引先の中小企業を支援するのか、或いは切り捨てるべきなのか、の判断基準が示されている。

従って借入申込書には必然的に
「私どもはガイドラインをクリアしています。ですから支援をお願いします」
という内容を書いていくことになる。

具体的には、以下の二つである。

①  実質債務超過の解消年数
②  借入金の償還年数

① 実質債務超過の解消年数
前述のようにSPCとの契約には劣後債務が残っていたので、決算書の貸借対照表には、石川銀行時代と同じ5億円の負債が計上されたままであった。

劣後債務を考えるとM社長の会社は大幅な債務超過となってしまい、ガイドラインで求められている「実質債務超過の解消年数=概ね3年以内」をクリアできない。

そこで今までの経緯を詳述し、SPCに請求意思が無いこと、課税回避のための工夫に過ぎないこと、を説明した。

更に、企業再生に詳しい弁護士の意見書を付けていった。

「法的には債務は存在するが実質的には請求されない」 という内容の意見書である。

② 借入金の償還年数
劣後の債務が法的には存在するので、これを考えれば、償還年数は30年を下らない。
ガイドラインが示す「借入金の償還年数=概ね10年」からは程遠い。

これについても上記同様に説明を行った。

・・・・・・・・・・・・・ No.22

最後までお読み頂きありがとうございます。
次回もよろしくお願い致します。

【既に報道され公となっている名称や事実以外は、プライバシー考慮保護の観点からフィクションとさせて頂きますが、起こった現象は事実をお伝えしています。】


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